令和6年1月1日から改正電子帳簿保存法が本格的にスタートします
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を決められたルールに従って、電子データで保存する際の法律のことです。改正電帳法には、「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の大きく三つのルールが存在します。
法人税や所得税法関連の書類については、令和6年1月1日以降、電子データで保存する必要があります。
改正電子帳簿保存法の三つのルール ~電子取引データ保存のルールに注意!~
①電子帳簿等保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)
事業者が自ら会計ソフトなどを使用してパソコンで作成した書類を、電子データで保存するときのルールです。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。また、国税庁が認めた「優良な電子帳簿」の要件に該当すれば、過少申告加算税の軽減措置や青色申告特別控除(65万円)を受けることができます。
対象になる書類:事業者自ら作成した請求書や契約書、領収書、帳簿や決算書類など
②スキャナ保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)
取引先から紙で受け取った取引書類をスキャンするか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影し、画像データを保存するときの ルールです。画像データ化した場合は、原本の紙は廃棄可。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。
対象になる書類:取引先から受け取った請求書や領収書、見積書、注文書など
③電子取引データ保存(義務化:法人及び個人事業者は対応が必要です)
取引先とのメール添付やクラウドサービス、インターネットなどの電子取引で送受信した書類は、原本の電子データのまま保存す ることが義務化されます。「電子取引」とは、紙ではなく、電子データを送ったり受け取ったりする取引全般を指します。
電子取引の事例「電子メール」 「クラウド」 「ペーパーレスFAX」 「EDIシステム」 「ホームページ」 「カード」 「DVDなどの記録媒体」。
対象になる書類:メールやクラウドサービス上など、電子データで送受信する全ての書類