特集 インボイス制度

特集 インボイス制度

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせ ~おさえておきたい4つのポイント~

ポイント1 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

 対象期間 令和5年10月1日から令和8年9月30までの日の属する課税期間

ポイント2 少額特例(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能

一定規模以下の事業者が下記の対象期間に行う課税仕入れついて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。

 対象期間 令和5年10月1日から令11年9月30までに行う課税仕入れ

ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要

 インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありま すが、その金額が税込1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。

 対象期間 適用期限はありません。(インボイス制度開始時より適用されます。)

ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し

 見直し① 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。

 見直し② 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限について以下のとおり見直されました。

 翌課税期間初日から 登録の場合:翌課税期間の初日から 15日前の日まで

 翌課税期間初日から 取消の場合:翌課税期間の初日から 15日前の日まで