愛知県の最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改正されます。
県内事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
支払賃金額を確認し、最低賃金額を下回ることのないよう注意しましょう。
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令和6年度 税制改正 倒産防止共済契約における 再加入時の掛金の損金算入の見直し
「1」 令和6年度税制改正の背景
中小企業庁は、近年、解約手当金の支給率が100%となる加入後3年目、4年目あたりに共済契約を解約する
傾向が特に顕著になっている一方、共済契約を解約して その後すぐに再加入する行動変容(加入者のうち
再加入者は約16%あり、そのうち2年未満に再加入する者が約8割)が発生していることから、このような
脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定になるため、
本来の共済制度利用に基づく行動とは認められないとしています。
「2」 倒産防止共済契約における再加入時の掛金の損金算入の見直し
令和6年度税制改正において、倒産防止共済契約を令和6年10月1日以後に解除した場合、解除の日から2年間は、
再加入時においての 共済契約に係る掛金の損金算入の特例が適用できないとする改正が行われています。
⑴ 中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後に
再加入し共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する
その共済契約に係る掛金は損金算入 又は 必要経費算入の特例が適用されないこととなりました。
⑵ この改正は、法人又は個人事業者の締結していた共済契約につき令和6年10月1日以後に解除があった後、
共済契約を締結した法人又は個人事業主が当該共済契約について支出する掛金について適用されます。
「改正前(令和6年9月30日以前)」
倒産防止共済契約を解除することにより、800万円の解約手当金を受け取り、その後同事業年度内に
共済契約の再加入を行い、240万円の掛金を前納した場合。
益金:800万円 損金:240万円 よって、560万円に対して課税
「改正後(令和6年10月1日以後)」
倒産防止共済契約を解除することにより、800万円の解約手当金を受け取り、その後同事業年度内に
共済契約の再加入を行い、240万円の掛金を前納した場合
益金:800万円 損金: 0万円 よって、800万円に対して課税
〇 中小企業倒産防止共済の概要
1、制度について
中小企業倒産防止共済は、取引先が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、
無担保・無保証人で掛金の一定金額まで共済金を無利子で借入れができ、その掛金は法人の場合には
損金の額に、個人事業者の場合は事業所得の必要経費に算入できる。
2、加入要件
共済契約を締結することができる事業者は、一定条件に該当する中小企業者(法人・個人事業者)である。
3、掛金
⑴ 月額
月額掛金は、5,000円から20万円までの範囲内で、5,000円ごとに設定ができ、途中で増額・減額ができる。
※減額の場合には、一定の理由がある場合に限る。
⑵ 限度額
掛金総額が、800万円に達するまで掛けることができる。
⑶ 掛金の前納
掛金は前納することができる。(上記 限度額:800万円に達するまで可能)
4、貸付制度
⑴ 共済金の貸付け
加入後一定期間を経過し、かつ、一定期間の掛金を納付した場合において、取引先の倒産により売掛金等の回収が
困難となったときは、一定の手続きを行うことにより、共済金の貸付けが受けることができる。
⑵ 一時貸付
取引先に倒産が生じていなくても、臨時に事業資金を必要とする状況が生じた場合には、一定の範囲内で
貸付けを受けることができる。
5、共済の解除
⑴ 任意解除:契約者が任意に行う解除。
⑵ 機構解除:共済契約者が12ヶ月分以上の掛金の滞納をしたときなど、一定の不適当な事由に該当するときに
中小機構が行う解除。
⑶ みなし解除:契約者の死亡など、一定の事由に該当するときに解除されたものとみなされるもの。
6、解約手当金
解約手当金は、共済の納付が12ヶ月以上行われた場合に支払われます。
※12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります。
解約手当金の額は、解除の事由 及び 掛金の納付月数に応じて、掛金累計額の75% から100% です。
※40ヶ月以上の納付月数により、100%となります(機構解除は除く)。
7、税務上の取扱い
⑴ 掛金
納付した掛金は、損金の額(法人)又は 必要経費(個人事業者)に算入できます。
※この適用を受けるには、確定申告書等に一定事項を記載して明細書の添付が必要。
⑵ 掛金の前納
前納の期間が1年以内のものは、その事業年度 又は その年の、損金の額 又は 必要経費に算入できます。
1年を超えるものは 期間の経過に応じて、損金の額 又は 必要経費に算入されます。
⑶ 解約手当金
法人が支払いを受けた解約手当金はその事業年度の益金の額に算入し、個人が支払いを受けた解約手当金は
その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
6月1日より1人あたり4万円の税負担を減らす「定額減税」が始まります。
定額減税の概要をまとめました。
所 得 税 | 住 民 税 | |
---|---|---|
いつ |
令和6年6月1日以後 | 令和6年6月1日以後 |
対象者 | 令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1,805万円以下の者 | 令和6年度分住民税の所得割の納税義務者で、令和5年の合計所得金が1,805万円以下の者 |
控除額 | 本人:3万円 同一生計配偶者(居住者に限る):3万円 扶養親族(居住者に限る):1人につき3万円 |
本人:1万円 控除対象配偶者(国外居住者を除く):1万円 扶養親族(国外居住者を除く):1につき1万円 |
控除方法 | ①給与所得者:令和6年6月1日以後最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除。 ②事業所得者等:令和6年分の所得税の第1期分予定納税額から本人の減税額を控除。控除しきれない場合は、第2期分から控除。同一生計配偶者等の分は、確定申告または予定納税額の減額申請により控除。 |
①給与所得者(特別徴収):令和6年6月分は特別徴収せず、令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収。 ②事業所得者等(普通徴収):令和6年度分の住民税の第1期分納税額から控除。控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除。 |
令和6年度から労災保険率が改定されました。
全54業種のうち、17業種が引下げ、3業種が引上げとなっています。
令和6年度の労災保険の概算保険料は新しい料率で、令和5年度の確定保険料はこれまでの料率で計算することになるので、料率が変更になった業種に該当する場合は、ご注意ください。
令和6年度からの労災保険料率はこちら
※雇用保険料の料率の変更はありません。
令和6年1月1日から改正電子帳簿保存法が本格的にスタートします
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を決められたルールに従って、電子データで保存する際の法律のことです。改正電帳法には、「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の大きく三つのルールが存在します。
法人税や所得税法関連の書類については、令和6年1月1日以降、電子データで保存する必要があります。
改正電子帳簿保存法の三つのルール ~電子取引データ保存のルールに注意!~
①電子帳簿等保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)
事業者が自ら会計ソフトなどを使用してパソコンで作成した書類を、電子データで保存するときのルールです。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。また、国税庁が認めた「優良な電子帳簿」の要件に該当すれば、過少申告加算税の軽減措置や青色申告特別控除(65万円)を受けることができます。
対象になる書類:事業者自ら作成した請求書や契約書、領収書、帳簿や決算書類など
②スキャナ保存(希望者のみ:利用したい方が利用する制度です)
取引先から紙で受け取った取引書類をスキャンするか、スマートフォンやデジタルカメラで撮影し、画像データを保存するときの ルールです。画像データ化した場合は、原本の紙は廃棄可。紙で保存する場合は、ファイルなどに整理して保存すること。
対象になる書類:取引先から受け取った請求書や領収書、見積書、注文書など
③電子取引データ保存(義務化:法人及び個人事業者は対応が必要です)
取引先とのメール添付やクラウドサービス、インターネットなどの電子取引で送受信した書類は、原本の電子データのまま保存す ることが義務化されます。「電子取引」とは、紙ではなく、電子データを送ったり受け取ったりする取引全般を指します。
電子取引の事例「電子メール」 「クラウド」 「ペーパーレスFAX」 「EDIシステム」 「ホームページ」 「カード」 「DVDなどの記録媒体」。
対象になる書類:メールやクラウドサービス上など、電子データで送受信する全ての書類
「年収の壁・支援強化パッケージ」
配偶者の扶養に入りパートなどで働く人が、扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ることを避けるため、働く時間を減らす「就業調整」を行う際に意識するのが「年収130万円の壁」です。
「年収の壁」対策として、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がり年収130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明することで、連続2年まで、引き続き被扶養者として認定されるようになりました。
人手不足等でお困りでしたら、活用を検討してみてはいかがでしょうか?
特集 インボイス制度
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度に関する令和5年度税制改正のお知らせ ~おさえておきたい4つのポイント~
ポイント1 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。
対象期間 令和5年10月1日から令和8年9月30までの日の属する課税期間
ポイント2 少額特例(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能
一定規模以下の事業者が下記の対象期間に行う課税仕入れついて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能となりました。
対象期間 令和5年10月1日から令11年9月30までに行う課税仕入れ
ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要
インボイス発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありま すが、その金額が税込1万円未満の場合には、交付義務が免除されることとなりました。
対象期間 適用期限はありません。(インボイス制度開始時より適用されます。)
ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
見直し① 免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなりました。
見直し② 課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限について以下のとおり見直されました。
翌課税期間初日から 登録の場合:翌課税期間の初日から 15日前の日まで
翌課税期間初日から 取消の場合:翌課税期間の初日から 15日前の日まで