新美労務管理事務所

新美労務管理事務所では、クライアントの各種社会保険手続き、雇用保険手続き等をお手伝いさせていただいております。

【労働保険】
・保険関係成立届等の各種届出
・業務災害及び通勤災害についての保険給付の申請手続
・労働保険 年度更新
・特別加入の申請手続

【雇用保険】
・適用事業所設置届等の各種届出
・資格取得・喪失の手続
・離職証明書の作成
・高年齢雇用継続給付金の申請手続
・育児休業給付金の申請手続
・介護休業給付金の申請手続

【社会保険】
・新規適用届等の各種届出
・資格取得・喪失の手続
・被扶養者の異動に関する手続
・算定基礎届の届出
・賞与支払届、月額変更届等の各種届出
・産前産後休業・育児休業に関する各種届出
・病気やケガをしたとき(傷病手当金)の申請手続
・出産・育児に関する保険給付(出産手当金等)の申請手続

【その他の業務】
・年金相談
・障害年金の申請手続
・遺族年金の申請手続
・60歳以上の給与と年金の調整についてのご提案
・定年後の給与と年金に関する相談(在職老齢年金等)
・36協定、変形労働時間制に関する協定等
・就業規則等の作成、見直し
・あっせん申請書、答弁書の作成補助


 

【労災保険特別加入制度のご案内】
業務上の病気やケガ、通勤災害はけんぽ協会の健康保険では治療を受けることができません。
労働者は労災保険から保険給付が行われますが、労働者ではない事業主や役員・家族従事者は対象外です。

通常の病気やケガの場合、健康保険証を使うため3割負担の治療費ですが、業務上の病気やケガの場合は保険証が使えないため、全額自費診療になり金銭的な負担がかなり多くなってしまいます。
しかし、労働者災害補償保険法で定められる「特別加入制度」に加入することによって、経営者の皆様も自己負担無で治療を受けることが可能になります。

当事務所は労働保険事務組合 愛知中央SR経営労務センターの会員になっており、特別加入の手続きも承っております。
※ただし税務顧問で、数期分の労働保険料の納付状況を確認させていただいてからの加入手続きとさせて頂いております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【一人親方 労災保険特別加入制度のご案内】
建設現場では、元請業者が一括して下請業者の雇用者の労災保険に加入するのが原則ですが、雇用者ではない一人親方は、この労災保険の適用を受けることができません。
しかし、一人親方の労災保険に特別加入して頂くことによって自己負担無で治療を受けることが可能になります。
また、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができ、通勤途上の事故(通勤災害)においても、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

一人親方の労災保険には下記のようなメリットがあります。
■仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる
■治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある
■障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある
■仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある

建設工事作業現場に出入りする一人親方さんは、『労災』に加入して「加入員証明書」を提示しないと作業現場への出入りができないことが多くなっています。該当する方は『一人親方労災』に加入されることをお勧めいたします。一度ご検討してみてはいかがでしょうか?

当事務所は一人親方団体 愛知中央SR建設安全協会の会員になっており、特別加入の手続きも承っております。


令和6年度から年度更新時の一人親方の労災保険料の支払がコンビニ決済サービスに変わりました

・24時間いつでも払込票で支払いができるようになりました。

・払込手数料は無料です。

・全国のコンビニチェーン、auPAY、payB、LINE Payで利用できます。

※年度更新時のみです。新規加入時は銀行振込となります。