「年収の壁・支援強化パッケージ」
配偶者の扶養に入りパートなどで働く人が、扶養を外れて、社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減ることを避けるため、働く時間を減らす「就業調整」を行う際に意識するのが「年収130万円の壁」です。
「年収の壁」対策として、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がり年収130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明することで、連続2年まで、引き続き被扶養者として認定されるようになりました。
人手不足等でお困りでしたら、活用を検討してみてはいかがでしょうか?