「資格確認書」の発行について

令和6年12月2日から健康保険証の発行が終了するのに伴い、「被保険者資格取得届」及び「被扶養者(異動)届」を当事務所で作成・提出する場合、原則として「資格確認書」を全員に発行するように届出をします。

資格確認書」は回収・返却しなくてはいけないので、不要の場合は、その都度ご連絡ください。

  ※資格情報のお知らせは、令和6年9月に送付済です。