戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになりました。

戸籍に記載する予定のフリガナ通知書が郵送されますので、誤りがあれば令和8年5月25日までに市区町村へ届け出てください。

年金を受給をされている方で、フリガナを変更する場合、変更後のフリガナと年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が相違していないか確認が必要です。

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